【2026・2027年分】生命保険料控除が子育て世帯は6万円に。うちはいくら戻る?
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毎年11月ごろ、会社から配られる年末調整の紙。保険会社から届いたハガキを見ながら、なんとなく書いて出していませんか。
わが家も正直そうでした。でも2026・2027年分、子育て世帯にちょっとした変更があります。生命保険料控除の枠が広がるんです。
ただ、調べてみると「拡充!」と喜べる話でもありませんでした。条件が細かく、人によっては1円も増えません。
この記事では、何がどう変わるのか、自分が対象なのか、そして実際にいくら戻るのかを、正直にまとめます。
📖 この記事でわかること
- 2026・2027年分で何が変わるのか
- 自分が対象になるかどうか(4つの条件)
- 実際に戻ってくる金額(正直、数千円です)
- 知らないと損する3つの落とし穴
- 夫婦それぞれ使えるという話
2026・2027年分、子育て世帯は控除の枠が6万円になる
まず変更点から。
| これまで | 2026・2027年分 | |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除の上限 | 4万円 | 6万円 |
| 3区分合計の上限 | 12万円 | 12万円(据え置き) |
生命保険料控除には「一般」「介護医療」「個人年金」の3つの枠があります。今回広がるのは、そのうち「一般」の枠だけです。
そして大事なのが、3つ合計の上限12万円は変わっていないこと。ここが後で効いてきます。
この特例は2027年分まで延長されています。国税庁は、23歳未満の扶養親族を有する場合、2026・2027年分の一般生命保険料控除(新契約)の上限を6万円と案内しています。出典:国税庁「保険と税」。
自分は対象?【4つの条件】
すべて当てはまる必要があります。
- その年の12月31日時点で、23歳未満の扶養親族がいる
- 2012年1月1日以後に契約した「新制度」の生命保険である
- 一般生命保険料控除の枠を使っている
- 所得税の話である(住民税は対象外)
子育て世帯なら1つ目はクリアしやすいですが、2つ目でつまずく人がいます。2011年以前に契約した保険は「旧制度」扱いで、今回の拡充の対象外です。
保険会社から届く控除証明書に「新制度」「旧制度」と書いてあるので、そこで確認できます。
いくら控除される?【計算表】
控除額は、年間に払った保険料から計算します。
| 年間の保険料 | これまでの控除額 | 2026・2027年分の控除額 |
|---|---|---|
| 2万円以下 | 全額 | 全額(3万円以下まで) |
| 4万円 | 3万円 | 3万5,000円 |
| 8万円 | 4万円(上限) | 5万円 |
| 12万円以上 | 4万円(上限) | 6万円(上限) |
満額の6万円を受けるには、年間12万円以上=月1万円以上の保険料が必要です。
わが家のように保険料をしぼっている家庭だと、そもそも満額まで届きません。
で、実際いくら戻るの?
ここが一番大事なところです。
控除額=戻ってくる金額ではありません。控除は「税金の計算対象から差し引ける金額」なので、実際の減税額は控除額に税率をかけた分です。
たとえば控除が2万円増えた場合:
| 所得税率 | 増える減税額 |
|---|---|
| 5% | 約1,000円 |
| 10% | 約2,000円 |
| 20% | 約4,000円 |
数千円です。「6万円に拡充」と聞いたときの印象より、ずっと小さいと思います。
しかも住民税は対象外なので、住民税側は1円も変わりません。
そもそも生命保険料控除でいくら戻るのかは、住民税ぶんも含めて生命保険料控除は実際いくら戻る?「控除4万円」でも戻るのは約6,800円に早見表つきでまとめました。この記事はそこに2026・2027年分について上乗せされる話だと思ってください。
わたしはこれを知って、正直ちょっと拍子抜けしました。ただ、申告書に書くだけでもらえるお金でもあります。数千円なら、子どもの上履き代くらいにはなります。
知らないと損する3つの落とし穴
落とし穴①:合計12万円の上限は据え置き
これが一番の罠です。
一般の枠が6万円に増えても、3区分合計の上限は12万円のまま。つまり介護医療保険や個人年金保険でも控除枠を使っている人は、合計12万円で頭打ちになり、拡充の恩恵をまったく受けられないことがあります。
「6万円に拡充!」という見出しだけ見て喜ぶと、いざ計算したら1円も増えていない、ということが起こります。
落とし穴②:住民税は対象外
拡充されるのは所得税だけです。住民税の生命保険料控除は、これまで通りの上限のままです。
減税額を計算するときに住民税分まで足してしまうと、実際より多く見積もることになります。
落とし穴③:自動では適用されません
これが本当に大事です。
この特例は、年末調整の保険料控除申告書に、扶養親族と保険料を正しく書いて初めて適用されます。会社が勝手にやってくれるものではありません。
わたしもFP3級を勉強するまで、この手の控除は「会社が勝手にやってくれてる」と思っていました(その話はFP3級で学んだお金の知識3選に書いています)。
⚠️ 書き忘れたら、そのまま何も起こらずに終わります。申告書が配られたら、扶養親族の欄を必ず確認してください。
夫婦それぞれ使えます
見落とされがちですが、この特例は夫婦それぞれが適用を受けられます。
子どもが1人でも、共働きで2人とも扶養に入れている場合、2人とも対象です。片方だけの話ではありません。
それぞれが自分の契約している保険について、自分の年末調整で申告する形になります。
わが家の場合:増えた控除は3,080円でした
実際に計算してみます。
わが家の生命保険は月2,180円。年間にすると26,160円です。
| 計算式 | 控除額 | |
|---|---|---|
| これまで | 2万円超4万円以下 → 保険料×1/2+1万円 | 23,080円 |
| 2026・2027年分 | 3万円以下 → 全額 | 26,160円 |
増えた控除額は3,080円。ここに所得税率をかけた分が、実際に減る税金です。税率20%なら約600円、10%なら約300円。
……正直、拍子抜けしました。
ただ、書き忘れて0円になるよりはマシです。申告書の扶養親族欄を埋めるだけなので、手間に対する見返りとしては悪くありません。
保険料の額で恩恵はかなり変わります
計算していて気づいたんですが、保険料の水準によって効き方が全然違います。
| 年間の保険料 | 控除がいくら増えるか |
|---|---|
| 2万円以下 | 増えません(もともと全額控除のため) |
| 2万円超〜12万円未満 | 少し増える(わが家は3,080円) |
| 12万円以上 | 2万円増(4万円→6万円で最大) |
満額の恩恵を受けられるのは、年間12万円以上=月1万円以上を払っている家庭です。それでも減税額は数千円ですが。
わが家のように保険をしぼっていると、増えるのはわずかです。とはいえ保険料が安いこと自体が得なので、そこは気にしていません。
まとめ
- 2026・2027年分の所得税では、23歳未満の子がいる世帯は一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円
- ただし3区分合計の上限12万円は据え置き。他の枠を使っていると増えないことがある
- 住民税は対象外。所得税だけの話
- 実際に増える減税額は数千円(わが家は控除が3,080円増えただけでした)
- 自動では適用されない。年末調整の申告書に扶養親族と保険料を正しく書くこと
- 夫婦それぞれ使える
金額としては大きくありませんが、書くだけでもらえるものを取りこぼす理由もありません。年末調整の紙が配られたら、扶養親族の欄だけ確認してみてください。
教育費の準備全体については教育費が不安な人へ(ガイド)に、児童手当の使い道は児童手当どうしてる?みんなの使い道データと、わが家の答えにまとめています。2027年から始まるこどもNISAについても書きました。
